2018年01月26日(金)  親バカ塩貝CEO、ありえない「華麗なスルー」

1月22日(火)夕方、いなほホールディングのCEO個室に怒声が響いた。
「バカものー!!!!!!」

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1月22日(火)朝、監査部がカズトからの手紙を確認した。
そして、13時に塩貝CEOに報告した。

「通帳の勝手な再発行は、ヤバくないか?」
塩貝CEOは心配した。
そして監査部の斉藤に対策本部の設置を命じた。

この勘は当たっていた。
2週間後、SMBCの行員が通帳を勝手に再発行し、5億円を横領した事件が2月7日に発表された。
塩貝CEOはバンカーとしての「ヤバい」という勘を信じるべきだった。

塩貝はCEOに就任して以来、数年間で輝かしい実績をつくった。
そして3月末、晴れて退任する予定である。
「この時期に厄介なことにならなければよいが‥‥」
この時期に不祥事は絶対に避けたかった。

18時、監査部の斉藤が塩貝CEOの部屋で、対策本部の状況を報告した。
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2018年1月23日(火) 朝一に届いた「いなほホールディング」塩貝CEO宛ての仲裁依頼

午前8:55分、「いなほホールディング」塩貝CEO宛に郵便が届いた。

カズトが送った仲裁依頼だ。

ホールディングなら、「いなほ銀行」の通帳の”勝手に再発行”という暴走行為を中止してくれるかもしれないと考えたからだ。

持ち株会社の「いなほホールディング」は「いなほ銀行」を監査し、管理する義務がある。

レターパックのラベルに「いなほ銀行、顧客の通帳を勝手に再発行。中止するよう仲裁のお願い」と書いた。

「いなほホールディング」では監査部が確認し、塩貝CEOにも連絡が入った。
封筒の中には、通帳の”勝手に再発行”した場合に各報道機関へ送付する文書のサンプル(送付文ドラフト)も入っていた。
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2016年10月31日(月) 梅が屋敷支店で面談

梅が屋敷支店で、副支店長立ち会いのもと、夜に再び山田課長と面談。山田課長から、防犯カメラ映像の開示に関する説明を直接おこないたいという打診があったからである。
●二部屋のマンション投資ローン借り換え
カズトはアリ地獄不動産グループとのバトルでプロの不動産集団を相手に、完全勝利をして、単月黒字化を達成した。→投資マンション アリ地獄10月27日(木) の夜、28日(金)の午前に届くように、レターパックで投函していた。
サブリースから一般管理契約に切り替えた書類4通と、サブリースの保証家賃を6000円あげた証拠の書類を「梅が屋敷支店」に送っていたのだ。さっそくこの苦労を説明して、単月黒字化したことをアピールし、あらためて借り換えを申し出た。

しかし、まさかのゼロ回答がきた。
総額に対する自己資金が「最低2割は必要」なので、ムリだと。このクソ銀行は、システムが定期預金の未記帳1万件に対応してない問題とセットで考えるということができないのか?うまくいけば2物件の借り換えを期待していただけに、このショックは大きかった。

●京急川崎支店での利子の虚偽説明
「梅が屋敷支店に行く前、京急川崎支店によってきた」と伝えた。
「1000万円で一円でも利子を多くもらう方法を説明してほしい、というと
『現在はどのように預けても受け取る利息は同じ。分割して預けても1000万円を1口であずけても同じ』と言われた」と。すると山田課長は真っ青になって、真剣に反論してきた。
「そんなはずは無い。質問がうまく伝わってなかっただけのはずです」と。

「金融監督庁が行政処分の調査のとき、今回は不処分にするが、今後はきちんと説明するように」と指導があったんだな、とカズトは思った。

そして、不処分という決定だったことを理解した。
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2016年10月18日 ②防犯カメラ映像開示請求拒否、個人データでないと反撃される

山田課長が、カメラ映像拒否について
金融機関における個人情報保護に関するQ&A」(「金融庁Q&A」)という資料の説明をしてきた。
http://www.fsa.go.jp/common/law/hogo_qa/02-1.pdf

この「金融庁Q&A」22ページを読み上げた。
『防犯カメラに映った「個人情報」は、記録した日時等による検索は可能であったとしても、通常氏名等の個人情報によっては容易に検索できないため、
「個人データ」には該当しないと考えられます』
と記載されています。
「だから当行の防犯カメラ映像は「個人データ」でないのです」と、説明してきた。

これまではずっと「当行のルール」ですと言われてきた。
それと比較すれば、大きな進歩である。

どうやら金融監督庁の調査で、「いなほ銀行」があわてて取り繕ったのだろう。

このクソ銀行は「お客様第一」と公言している。

第一のはずのお客様には2年間も「当行のルール」、といい加減な説明をしてきた。

それなのに、2番目以下のはずの金融監督庁が調査に入ると、手の平を返したように本気で調べた。

そしてカメラ映像開示請求拒否の根拠となる「拒否する根拠の法令」をみつけだしていた。

後出しジャンケンの、卑怯で本当にふざけた銀行である。

金融監督庁も、自分ところの出した文章だから、いなほ銀行の苦し紛れの説明を受け入れ、「問題なし」と決定したのだろう。

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2016年7月 行政処分の申立「①利息が20%少い虚偽説明」、金融監督庁のアホ認定で処分なし

カズトは以下の3つの出来事から、いなほ銀行の陰謀をみつけたと信じていた。
銀行ぐるみで『顧客が受け取る利息が約20%安くなる方法をわざとに説明している』というものだ。

もし”いなほ銀行”がきちんと説明していれば、顧客は利息を20%多く受け取れていた。
分割する手間をかけても20%多い方を選ぶか、それとも面倒だから1口で預けて20%少ないほうを選ぶかは、銀行が丁寧に説明して顧客に判断させるベきである。

陰謀の3つの証拠とは!

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2016年3月25日 山田課長との交渉・決裂

山田課長・副支店長と、梅が屋敷支店で面談した。

カズトは2015年11月12日の面談で記帳に協力する3つの条件を提示した。
1.定期預金通帳を預かり証と引き換えに平間支店にあずかる。
2.平間支店は毎月欠かさずに記帳すること。
3.頭取が署名付きの指示書を出して、平間支店に指示すること。

この提案に対する回答が山田課長からあった。

「拒否」であった。
理由は「平間支店で毎月記帳することが困難」だから、とのこと。

そこでカズトは、マンション一部屋のローンの借り換えを提案した。
その借り換え費用は「定期預金を全解約」して用意する条件も提示した。
定期預金を全解約するのだから、未記帳が1万件になることもない。

しかし山田課長からは、「融資不可」と回答があった。
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【書籍】母から2000万奪った大銀行の”合法手口 鳥居りんこ氏 著

http://news.livedoor.com/article/detail/14321005/
2018年2月19日 9時15分 プレジデントオンライン

この数年、大手銀行投資信託の販売に力を入れている。預金と異なり、販売するたびに「手数料」が入る商品だからだ。そして銀行が熱心に売り込んでいるのが、銀行への信頼度が高い高齢者だ。エッセイストの鳥居りんこ氏の母親は、銀行員の女性から3000万円分の投資信託を購入させられ、2000万円以上の損失を被ったという。一体なにが起きたのか――。
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2016年1月1日 いなほをヤる、一世一代の大勝負!

2016年正月、まだ自宅に安置している納骨前の父の遺骨を前に決意した。

・防犯カメラ映像の非公開という極悪非道「いなほ銀行」に天誅を!
・投資ワンルーム1部屋のスガル銀行のローンを、優遇金利で「いなほ銀行」に借り換える!

昨年2015年11月12日にカズトが「梅が屋敷支店」に行ったとき、山田課長からシステムの限界問題に対する説明があり、「記帳」してほしいとの依頼があった。

そのとき、カズトがいなほ銀行に協力するための3つの条件を提示した。

1.定期預金通帳を預かり証と引き換えに平間支店にあずかる。
2.平間支店は毎月欠かさずに記帳すること。
3.頭取が署名付きの指示書を出して、平間支店に指示すること。

※詳細は、下記ページの【面談理由2.システムの限界】
2015年11月12日 カメラ2・認知症の父が「家族が10万円盗った」と

そして12月15日、カズトの条件について回答をしたいという山田課長のメールが届いていた。

12月5日の父の死から10日後だった。
しかし期待できそうもないので、「後日連絡します」と返信。

新年早々、とりあえず「いなほ銀行」がこれまでに行政処分を受けた「銀行法」と「個人情報保護法」の勉強をしてみた。

すると”防犯カメラの映像”が「個人情報保護法」の「個人情報」であることを初めて知った。
「個人情報保護法」の「個人データ」は、法律で開示義務があるのだ!
もし開示を拒否する場合は、拒否する理由の法律の説明義務もある。

つまり「当行のルール」という「いなほ銀行」の女性課長の回答自体が、法令違反である。
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2016年6月5日 「行政処分申立書」を正式受理。調査開始

2016年6月5日、本文全24ページ「行政処分申立書」2016年版が金融監督庁に正式受理された。
カズトが2016年1月に着手し、6月5日まで5カ月間を費やした。
「行政処分申立書」2016年PDF版 (2018年5月22日[5月改]対応)
http://okazuto.com/wp-content/uploads/2018/05/700dceaec32d4fa5603c21ec5f8a5012.pdf

資料まで含めると100ページ超で、父のカタキ討ちのための執念の結晶である。
①章「システム障害を避けるため20%も利息が安くなる方法を顧客に案内」
②章「父の無念の防犯カメラの映像情報開示」
という渾身の2章構成であった。

提出後、3回不備通知が届き都度補正書を提出して、ようやくの受理であった。

カズトは金融監督庁とのやり取りの中で確かな手応えを感じ、「いなほ銀行」の行政処分の実現を確信した。

すべての省庁において「行政処分申立書」は、正式受理後、約1ヶ月以内に調査を開始しなければならない。

金融監督庁は、7月に調査を開始した。

カズトは、毎日金融監督庁のホームページをチェックした。

「いなほ銀行」の行政処分の掲載を待ち望んでいた。

2016年7月 申立「①利息20%少ない虚偽説明」まさかの不処分へ続く
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