2018年6月11日(月)  金融庁へ3度目の行政処分申立書

「いなほ銀行」は、5月30日夜6時からの山田課長との面談で、バトルの敗北をまったく認めなかった。

そればかりか、父の無念の防犯カメラ問題についても非を認めず、個人情報保護法に違反したウソの上にウソを重ねた虚偽説明を繰り返した。

カズトは今回は冷静に怒った。そして3通目の「行政処分申し立て書」の作成を決意した。
森長官の任期満了が近いと感じていたので、とにかく急いだ。

カズトの静かな、しかし強烈な怒りの大きさを表している。

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平成 30 年6月11日

金融庁長官 森信親 殿

みずほ銀行の虚偽説明に対する行政処分申立書

 1、 申立内容(求める処分又は行政指導の内容)
(1)申立人 は、みずほ銀行が「顧客に対し、虚偽のことを告げる行為」を繰り返し行い、かつ何度指摘しても改善しないことに対して、みずほ銀行への「免許取消し」の行政処分を求める。詳細は本文に記述。

(2)申し立て対象のみずほ銀行とは、東京都千代田区大手町1–5–5に本店が所在する「株式会社みずほ銀行」のことである。

【資料注意】
《資料⓪》は平成30年1月27日付の「行政処分申立書」、《資料①》から《資料⑲》はそのときの資料のうち、今回の申立に必要なものだけを複製して添付している。そのため欠番が生じている。

《資料⑳》から《資料㊸》は、今回の「行政処分申立書」用に新たに用意し、連番となっている。

【 目次 】
1、  申立内容(求める処分又は行政指導の内容)
2、  行政指導の根拠となる法令の条項
3、  私の個人名を金融機関へ提示することの可否
4、  本文中の用語注意
5、  「顧客に対し、虚偽のことを告げる行為を行ったこと」の概要
①   LINEでの口座残高・明細サービスのシステム障害
(1)  LINEシステム障害の影響
(2)  LINEシステム障害発生までの経緯
(3)  LINEシステム障害発生に対するみずほ銀行からの説明
(4)  みずほ銀行からの説明に対する反論
②   新しく発行した通帳の取り扱いに対する虚偽説明
(1)  本問題の経緯
(2)  本問題の説明
③   勝手に記帳して私の手元にある通帳を記帳ができなくし、預金も引き出せなくすることについて
(1)  違法法的手続きの例
(2)  法的手続きの例
④   防犯カメラの開示請求に
(1)  本問題の経緯
(2)  個人データである証明
6、  まとめ

2、 行政指導の根拠となる法令の条項
求める処分又は行政指導の根拠となる法令の条項は以下の通り。
『銀行法第13条の3 銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為』

『銀行法 第26条1項
内閣総理大臣は、銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該銀行の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該銀行の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。』

3、 私の個人名を金融機関へ提示することの可否
情報に含まれる個人名を金融機関へ提示することは以下の条件付きで「可」です。
条件:申立人がみずほ銀行に個人として苦情を行ってきたことや行政処分を申し立てたことに対して、みずほ銀行にいかなる報復も行わないことを確認すれば開示可能です。
(注:ネット用に省略)

4、 本文中の用語注意 (注:固有名詞をネット用に変更している)
私:申し立て人「小倉 カズト」を指す
支店:梅が屋敷支店 を指す
課長:梅が屋敷支店 山田課長を指す
副支店長:
2018年3月まで 梅が屋敷支店 前副支店長を指す
2018年4月から 梅が屋敷支店 現副支店長を指す

5、 「顧客に対し、虚偽のことを告げる行為を行ったこと」の概要

みずほのホームページに以下の記述がある。
https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/mizuhocsr/management/code.html
『<みずほ>の企業理念』と企業行動規範 《資料⑤》
>><みずほ>として行うあらゆる活動の根幹をなす概念として、『<みずほ>の企業理念』を制定しています。
>>あらゆる法令やルールを厳格に遵守します。

2016年6月20日 に以下のメールを送った。 《資料⑳》3ページ目後半

「あらゆる法令やルールを厳格に遵守」どころか、銀行業法たった1つの法律も遵守できてなかったのだから、出鱈目もいいところです。
「あらゆる法令やルール」などと、絶対に実現不可能で、その取り組みさえもやってないようなウソを唱えるよりも、せめて行政処分を受けた法律だけでも行員一人一人がきちんと勉強していただけないでしょうか。

ところが、支店の課長と面談したとき「私どもはあらゆる法令やルールを厳格に遵守しています」と事実と異なる虚偽の回答があった。

これから述べる①~④の事例のように実際には「遵守」できていない。あるいは故意に違法行為をおこなっている。
①のように過失で悪意のない「誤った」説明であるならやむ得ないこともあるが、②から④は過失でなく、あきらかに法令違反を確信している。

念のため、企業行動規範はみずほフィナンシャルグループが制定しているため、みずほ銀行にも順守義務があるか調べた

すると2013年10月28日付の「みずほ銀行」の「業務改善計画の提出について」という文書の6ページに以下の文言があった。
https://www.mizuhobank.co.jp/release/2013/pdf/news131028_4.pdf

① 「みずほの企業行動規範」の見直しによる意識向上
反社会的勢力との関係遮断に関する社会の要求水準の高まりも踏まえ、「みずほの企業行動規範」を見直し、反社会的勢力との関係遮断に対する当行の姿勢を行内外により一層明確化するとともに、役職員全員の更なる意識向上を図ってまいります。

よって、みずほ銀行も「みずほの企業行動規範」の見直しにかかわっており、「あらゆる法令やルールを厳格に遵守します。」という宣言をみずほ銀行も遵守すべきであることを確認した。

① LINEでの口座残高・明細サービスのシステム障害
みずほ銀行は《資料㉑》のように、2015年10月15日から、LINEでの口座残高・明細サービスを提供しており、私もほぼ毎日使用していた。
ところが2018年5月28日から参照できない障害が発生している《資料㉒》

5月28日にエラーの画面コピーを支店に渡した。そして5月30日に支店に行ったとき、課長より正常に表示されるように復旧するのは7月との説明を受けた。

金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」も、みずほ銀行が守るべきルールに該当することを、2016年3月25日に支店での面談で課長と確認している。

監督指針に以下の記載がある。
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/03c2.html

III -3-7-1-2 主な着眼点
(3)システムリスク評価
①システムリスク管理部門は、顧客チャネルの多様化による大量取引の発生や、ネットワークの拡充によるシステム障害等の影響の複雑化・広範化など、外部環境の変化によりリスクが多様化していることを踏まえ、定期的に又は適時にリスクを認識・評価しているか。また、洗い出したリスクに対し、十分な対応策を講じているか。②システムリスク管理部門は、例えば1口座当たりの未記帳取引明細の保有可能件数などのシステムの制限値を把握・管理し、制限値を超えた場合のシステム面・事務面の対応策を検討しているか。

監督指針という「ルールを厳格に遵守」しているのなら、LINEでサービス障害に対してシステム面・事務面の対応策を検討しているべきであり、速やかに復旧すべきである。
それを1カ月以上先の7月まで待てとの回答が、「あらゆる法令やルールを厳格に遵守します。」との宣言が「虚偽」であることを裏付けている。

(1) LINEシステム障害の影響
私は、2012年1月以降、毎日その日の行動を手帳に記録している《資料㉓》上段。そして最近、現金の残高(サイフの残金)と普通預金の残高をこの手帳にメモするようにしている。普通預金の残高照会はこのLINEの口座残高サービスを利用している。この機能が障害で1ヶ月以上も使用できず不便、である。

私は、1999年から家計簿ソフトウェアにすべての支払いを記録しており、過去20年間の毎月の費目ごとの支払い管理ができている。しかし家計簿ソフトウェアには口座情報の自動取得機能がないので、みずほダイレクトから月に2,3データをダウンロードしてインポートしていた。つまり月単位では口座情報を含む家計の把握できていたが、日々のリアルな口座管理ができず困っていた。

しかしこのLINEサービスのおかげで、スマホの簡単な操作だけで日々の残高確認を実施できるようになった。そして過去の月の同日の残高と比較することで、今月の支出が適正であるかの家計管理ができ、大いに重宝している。また不正引き出しをされてないことの確認もでき、セキュリティ的な観点からも大変に重宝していた(ネットバンキングを開始したときから、常に不正送金・不正引き出しのリスクと向き合っている)。

(2) LINEシステム障害発生までの経緯
・2015年11月12日、 支店において課長が以下の発言をしている《資料⑫》(2ページ目最終行)
「(当時の定期預金金利0.025%では)2万円あずけると4円しかもらえないけど、4000円5口だと5円もらえるということをシステム上も確認」

そして、2018年現在の定期預金の金利は0.01%なので、300万円を1口で預けると、利息300円から約20%の税金が引かれるので、受取利息は約240円となる。しかし1口1万円で預金すると受取利息は1円。つまり300万円を1万円300口で預けると受取利息は300円となる。分割したほうが20%も受取利息が多くなる。

2018年
・1月26日(金) みずほ銀行から「勝手に記帳(再発行)」するという最終通告を受ける(《資料④》最終項)
26日17時ごろ課長から電話で、みずほ銀行は預金者の私の承諾がないのに、5月初旬に定期預金通帳の再発行(記帳)を強行するとの通告。そして連休明け(私は5月7日(月)ごろと受け取った)に連絡すると。もし再発行(記帳)が実施された場合、私の手元の通帳が記帳も引き出しもできなくなる。そして記帳後、私の承諾がないのに再発行(記帳)した通帳を勝手に郵送する、とのことであった。

・1月27日(土) 1月26日(金)の電話のメモをメールした《資料④》
課長:「300 万円の定期預金の預け入れを拒否したわけではない。いつでも預け入れ可能だが、預け入れ前に念のため確認をいただきたい。」と記載の通り、課長は300万円の定期預金を認識していた。

・1月27日(土) みずほ銀行への「行政処分申立書」《資料⓪》投函
勝手な再発行(記帳)に抗議するため、森信親金融庁長官宛の「みずほ銀行の虚偽説明に対する行政処分申立書」(平成30年1月27日付)投函

・2月7日(水) 三井住友銀行で行員が「通帳を勝手に発行」して5億円横領した事件の報道《資料㉔》

・5月18日(金) 課長から手紙を送るとの電話あり
私は、連休明け(私は5月7日(月)ごろと受け取った)の連絡を待っていた、連絡が遅すぎると苦情を伝えた。課長から連絡が遅くなったことの謝罪があった。

・5月22日(火) 支店からの「通帳記帳のご依頼について」という手紙を受け取る《資料㉕》
5月21日(月)付の「通帳記帳のご依頼について」という手紙を受け取る。ハンコも直筆署名もなく不審な手紙であったが18日(金)に電話があったので、本物だと判断。
丁寧な文面だが、要約すると「支店に記帳しに来い。嫌ならこちらで勝手に再発行して、お前の通帳をブッ壊す(使えなくする)」という内容である。
人を殺すとき「てめぁ、ブッ殺す」と言って殺されようが、「お命、頂戴します」と言って殺されようが、殺されることに変わりはない。
いくら丁寧な文章であっても、自分の財物を自分の承諾無く使用不能にされることには抵抗を感じる。

5月22日(火) 夜 林会長(前頭取)にメール《資料㉖》
5月21日(月)付の「通帳記帳のご依頼について」という手紙は、太平洋戦争開戦直前のハル・ノートのような最後通牒のような印象を受けた。そこで林会長(前頭取)に直接メールした。
これまでの郵便物は、行員が握りツブしているようだったので、メールなら握りツブせないと考えたから。

5月24日(木) 5月28日以降(午前0時から)私が預金をする旨の内容証明郵便を投函 《資料㉗》

5月25日(金) 9時37分に内容証明郵便が到着したことを確認

5月28日(月) 午前0時から1時30分までの間に250口の定期預金を実行
※このとき定期預金未記帳が9999件を超過したようである。しかしシステム部が対応して定期預金未記帳1万件になった問題は顕在化してない。

5月28日(月) 日中、LINEサービス障害を確認し、みずほに連絡

※補足: 5月29日(火) 頭取からの「通帳記帳のご依頼について」という手紙を受け取る《資料㉘》

5月28日(月)付の頭取からの「通帳記帳のご依頼について」という手紙を受け取る。頭取の押印もある正規の手紙であった。5月になって、もし頭取からの「通帳記帳の依頼」の手紙があれば記帳を承諾すると伝えていた。よって私が提示していた「みずほが記帳する」条件が満たされたので「私の承諾のない勝手な記帳」という事態は回避されたことを補足しておく。

(3) LINEシステム障害発生に対するみずほ銀行からの説明
2018年5月30日、支店にて課長と面談したとき、以下の説明をうけた。

「現在のLINEシステムは、前月の最初から照会時点の取引件数が300件までしか対応してない。そのため、もし300件を超過した場合は今回の障害が発生することが分かった。またみずほダイレクトの先頭ページの明細表示もこの300件の制限があることが判明した。
LINEシステムに表示されているエラーメッセージがみずほダイレクトに表示されている文言と同じなのは、いずれも同じ300件の制限のためである。」

(4) みずほ銀行からの説明に対する反論
みずほダイレクトが2010年以前に開発されたシステムなので、明細表示において今回の障害が発生した点は理解できる部分がある。また私は、明細参照の頻度は多くないので、使えなくもあまり問題はない。

しかし、LINEシステムの「残高表示」に障害が発生している点は納得できない。
2010年以前に開発されたみずほダイレクトでは「残高」が正常に表示されている。なのに、2015年10月15日ごろサービス開始したLINEシステムの「残高」の表示に、300件制限のある明細表示の影響があるなど、メガバンクのシステム開発で絶対にあってはならない欠陥である。

開発のルールを遵守すればこのような姉歯物件のようなシステムができるはずはなく、何らかの手抜き作業または開発費削減の不正が行われているはずである。よってこの現象だけでも「あらゆる法令やルールを厳格に遵守します。」との宣言が虚偽であることが分かる。

以下のみずほ銀行の文書がある。
2011年5月31日付「システム障害に関する行政処分について」
https://www.mizuhobank.co.jp/release/bk/2011/pdf/news110531.pdf

3.システムリスクの総点検を行った上で、必要な改善計画を策定の上、実行すること
4.顧客対応に万全を期すこと

LINEシステムは2015年10月15日から稼働しており、開発はあきらかにこの2011年5月の文書の後である。よって、本残高照会エラーの問題はホームページで明言している「顧客対応に万全を期す」という説明が「虚偽」であることを裏付けている。

「残高」においては前述したとおりだが、直近10件の明細を表示する部分に大きな欠陥がある。
データベースで該当期間のデータを降順にソートして先頭10件だけを取得すれば、3千件でも3万件でも問題なく表示される。《資料㉓》後半。

「基本設計」にあきらかな欠陥がある。

② 新しく発行した通帳の取り扱いに対する虚偽説明
私に所有権のある新しく発行する「通帳」を、私の承諾なく郵送する行為について、2018年5月30日18時から支店での面談のとき、課長から「法的に問題ない」との虚偽の説明があった。

他人の所有物を、所有者の承諾なく取り扱うことは違法である。((2) 本問題の説明に明記)

つまり「あらゆる法令やルールを厳格に遵守」という説明に反しており、「あらゆる法令やルールを厳格に遵守」という説明が虚偽となる。

(1) 本問題の経緯
2018年1⽉15⽇⽉曜⽇ 22:20のメールで以下を私が連絡《資料①》
「私に所有権のある通帳を、私の承諾なく触ることは許可しない。郵送や保管も承諾しない。」

2018年1⽉19⽇15時30分からの面談で課長が以下の回答《資料②》1ページ下から5行目
「みずほ銀行が発行してこれからお客様にお渡しするその段階の所有権については、法的な見解を得てないのでわかりかねる」

2018/05/21 (月) 0:25のメールで以下を質問《資料㉙》1ページ・中ごろの項番2
「所有権の発生タイミングと、私に所有権がある通帳の取り扱いについて」の質問
↓↓↓↓↓↓送ったメールの文章↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
通帳の所有権が私にあることは、すでに平課長に説明いただきました。
私は「(白地通帳に)私の情報を記録した瞬間から私に所有権が発生するはず」と伝えています。
しかし、2018年1月19日15時30分の面談で平課長は、私に所有権の発生するタイミングについて「確認してない」と回答しただけで、私は正確な回答をもらっていません。

2018/01/15 (月) 0:13のメールで「私に所有権のある通帳の勝手な郵送も承知しない。勝手な保管も承知しない。」と連絡しています。(この文中の「勝手」とは「私の承諾なし」という意味です。)当然、触ることも承知しません。

今回、私の承諾なく、御行が記帳を強行した結果生じる私に所有権のある通帳を、御行の行員が勝手に触り、勝手に郵送することについて、あらゆる法令、あらゆる規則に違反してない論拠を文章、または電話できちんと説明ください

平課長は「すぐに使える通帳を送るから問題ない」と言っていましたが、他人の財物をブッ壊すことは、あきらかに違法です。「使える通帳を送る」ことは弁償行為であって、弁償するから他人の財物をブッ壊してもいいとは、日本の法律では認められていないはずです。
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そして、2018年5月30日18時からの面談で「私どものほうとしては、法的には問題ない(と考えています)」との回答があった。

(2) 本問題の説明
もし、みずほ銀行が私の承諾のない勝手な再発行(記帳)を凶行した場合、白地通帳に私の情報を記録した瞬間から、私の通帳が出現する。私の通帳は私に所有権がある。
私は、みずほ銀行が私に所有権のある通帳を保管することも郵送することも認めないと通達している。

これは「窃盗」ではないが「使用窃盗」という違法行為である。
所有者の承諾なく一時使用することが「使用窃盗」である。

これは窃盗罪という罪で処罰されることはなので「可罰的違法性」はない。つまり違法性はあるが罰するほど悪質ではない、ということである。しかし違法であるので、あきらかに「違法行為」である。

みずほ銀行は「あらゆる法令やルールを厳格に遵守します」と明言している。処罰されない程度の軽微な違法行為は実施するとは、どこにも書いてない。
この「違法行為」を「法的には問題ない」だから「やってもよい」と銀行として回答すること自体が、「あらゆる法令やルールを厳格に遵守します」との言葉を虚偽としている。

③ 勝手に記帳して私の手元にある通帳を記帳ができなくし、預金も引き出せなくすることについて
(1) 違法法的手続きの例
私の手元にある通帳を、私の承諾なく記帳ができなくし、預金も引き出せなくすることについて、みずほ銀行から「違法」でないと何度も虚偽の説明を受けた。

しかし電子計算機損壊等業務妨害罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪、電磁的記録毀棄罪、信用毀損罪、業務妨害罪などに該当し、あきらかに違法である。

虚偽の説明が銀行業法違反であり、「あらゆる法令やルールを厳格に遵守」という説明に反しており、「あらゆる法令やルールを厳格に遵守」が虚偽の説明となる。

2018/05/21 (月) 0:25のメールで以下を質問《資料㉙》1ページ・上の部分の項番1
↓↓↓↓↓↓送ったメールの文章↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
1月23日付手紙に「電子計算機損壊等業務妨害罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪、電磁的記録毀棄罪、信用毀損罪、業務妨害罪」と記載しました。
御行が私が所持している通帳を私の承諾なく使えなくすることについて、これらのいずれの罪にも該当しないことを文章、または電話で説明し、あらゆる法令、あらゆる規則に反してないと明言ください。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
2018年5月30日18時からの面談で以下の回答があった。

私(12:25):これらの罪には該当しない、あらゆる規則に反してないので、違法ではないとうことですね。
課長回答(12:30):そうです。
※このときの会話は双方でボイスレコーダーを出して録音し後日確認メモを送っている《資料㉚》2頁
(数字)は私のボイスレコーダーの時間である。(12:25)は12分25秒目からの録音の意

(2) 法的手続きの例
私は投資用ワンルームマンションを所有しており賃貸している。賃貸契約のとき、家賃の滞納時には退去することを契約書に明記し、居住者と双方で署名を交わしている。
ところが実際に滞納が3ヶ月続いたので退去させるとき、私の所有するマンションでしかも契約書があるにもかかわらず、勝手に居住者の部屋に入って鍵を交換することはできない。
もし発展途上国や法整備が進んでない国であれば、家主やオーナーがすぐに追い出すであろうことは容易に想像できる。

実際のところ不動産業界は金融業界より、法整備・システム化・コンプラ教育が20年も30年も遅れているように感じている。最近、普通の社会人約1000人が投資用マンション(シェア・ハウス)で1億円以上の返済不能の借金をする事件があったが、サブリース契約(家賃保証契約)で被害を受けている数はとんでもなく多い。
《資料㉛》アパート空室率悪化、泣くオーナー(真相深層)(2016/09/30日経新聞)
《資料㉜》バブルの懸念ぬぐえぬ賃貸住宅の増加(2016/08/18日経新聞)
《資料㉝》レオパレス21集団訴訟・⼀括借り上げの罠(2018/01/13BJ)
《資料㉞》新築ワンルーム投資で自己破産寸前まで転落(2018/02/13週刊SPA)

不動産業界ではインサイダー取引がOKであり、不動産投資のセールス電話もすごい数がかかってくる。金融業界と比べると、無法と言ってもいい。しかしこんな法整備が遅れている不動産業界でさえ、法的な対応をきちんと行っている。家賃の滞納で退去するときの法的手続きの例である《資料㉟》

ここは法治国家の「日本」である。

滞納のような場合にも、弁護士が裁判所に判断を仰ぎ、退去させるときには法的な執行手続きが行われる。法的に禁止されているので、オーナーがすぐに追い出すことはない。

ところがみずほ銀行の理論は、「自分達が発行した通帳だから自分たちの思い通りにしてよい」という法令を無視した間違えた考えが根底にある。メガバンクでありながら、通帳発行時に顧客に「所有権」が発生するタイミングの回答にも窮している。このような状況でどうやって「あらゆる法令やルールを厳格に遵守」できると言うのか?

課長は「すぐに使える通帳を送るから問題ない」と言っていた。しかし他人の財物をブッ壊すことは、あきらかに違法である。「使える通帳を送る」ことは弁償行為であって、弁償するから他人の財物をブッ壊してもいいとは、日本の法律では認められていない。

もし私の財物である手元の通帳を使用できなくするなら、《資料㉟》のように法に必要な手続きのもとに裁判所の決定を受けた上で「記帳」を行うことが、法治国家である日本でのルールである。

④ 防犯カメラの開示請求に
2018年1月3日付けで、2014年9月8日からの防犯カメラの映像開示請求に対する私への対応についてメールした《資料⑫》5頁『3、「②保有個人データの開示請求拒否」に関する申し立て』の部分
みずほ銀行が以下の個人情報保護法の改正後第35条と改正後第32条に反していると連絡したのである。《資料⑭》1頁~2頁

旧「個人情報の保護に関する法律」 (平成十五年五月三十日)(通称:個人情報保護法)
第31条(改正後第35条(平成二十八年五月二十七日公布)も同文)
1項.個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2項.個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。第29条(改正後第32条も同文)
4項.個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン (平成21年11月20日金融庁告示第63号) ※廃止:平成29年5月30日
http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/01.pdf

第 15 条 開示(法第 25 条関連)
保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
また、その決定の理由について、根拠とした法の条文及び判断の基準となる事実を示して遅滞なく説明を行うこととする。

日本では法の不遡及の一般原則があるので、事象発生時の法令がその効力をもつ。本件のガイドラインは「平成21年11月20日金融庁告示第63号」版の適用となると考えている。しかし、もしガイドラインには不遡及の原則が適用されず、最新のものが適用される場合も考え、平成29年5月30日施行のガイドラインも記載しておく。新ガイドラインでは「根拠とした法の条文の説明」は削除されているが「判断の根拠」を示すことが義務付けられている。

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
平成29年2月28日個人情報保護委員会・金融庁告示第1号(平成29年5月30日施行)
https://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo-2/01.pdf

第 14 条 理由の説明(法第 31 条関係)
金融分野における個人情報取扱事業者は、法第 31 条に従い、法第 27 条第3項、第 28条第3項、第 29 条第3項又は第 30 条第5項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合において、本人に対しその理由を説明する際には、措置をとらないこととし、又は異なる措置をとることとした判断の根拠及び根拠となる事実を示すこととする。

「あらゆる法令やルールを厳格に遵守します」と宣言しているが、みずほはこれらの法令を遵守してない。

2014年9月8日からの問題が3年以上経過した2018年1月3日時点でも解消してないので、「個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めてない」ことが明白だからである。

また開示等の求めに対して「社内の規定」と説明さえも拒否されたので、「みずほ銀行の個人データ開示拒否に対する行政処分申立書」《資料⑫》を金融庁に出して、3回も補正した。また、経済産業省の資料なども調査し、過重な負担を課すことになっていることが明白だからである。

ところが、2018年1月19日15時30分からの支店での面談で、以下のやり取りがあったた。

課長から「私どもの方は法律に即して(適切に)対応した」との回答があった。《資料③》(11:42)
→あきらかに法律に反した対応なのに、「法律に即して(適切に)対応した」との回答が虚偽である。

また『ATMの防犯カメラの映像は「保有個人データの全部又は一部について に該当しない。」』との回答もあった《資料③》(12:24)

(1) 本問題の経緯
2015年9月から2016年3月にかけてみずほ銀行が、防犯カメラの映像の開示拒否をした。その拒否理由が「内部規定による」との説明だったので、拒否の理由説明に違法行為があったとして2016年4月3日付の「みずほ銀行の個人データ開示拒否に対する行政処分申立書」を金融庁に送った。《資料⑫》
その後補正指示に従って3回の補正書を提出し、2016年6月4日ごろ受理された。

2016年10月17日(月)に支店の課長より電話にて、2014年9月8日(月)に私が赤坂支店で自分の防犯カメラの映像開示を拒否された件について、以下の旨の説明があった。
・請求された防犯カメラの映像は、「個人情報保護法」では「個人情報」であって、「個人データ」には該当しない。(注:この時点でようやく防犯カメラの映像が「個人情報の保護に関する法律」の対象になるという認識がはじめて双方で確認できた)

・「個人情報保護法」第25条で開示が義務付けられているものは「個人データ」であり、防犯カメラの映像は個人情報であって個人データではないので開示義務がない。

・防犯カメラが個人情報であって個人データに該当しない根拠は、金融庁の「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」(平成19年10月1日)(以後「金融庁Q&A」と記述)の(問Ⅵ-1)に『防犯カメラに映った「個人情報」は「個人データ」には該当しない』と記載があるため。

私はその時の電話で、その「金融庁Q&A」の資料の場所を具体的に教えて欲しいとお願いした。

2016年10月18日(火)、 課長からその資料の場所がメールで届き、私もその場所を確認した《資料㊱》2/2
https://www.fsa.go.jp/common/law/hogo_qa/02-1.pdf

防犯カメラに映った「個人情報」は、記録した日時等による検索は可能であったとしても、通常氏名等の個人情報によっては容易に検索できないため、「個人データ」には該当しないと考えられます

この説明はATMの取引記録と連動してない「ビデオ動画」を想定したもののようである。。

●2016年10月23日 (日) に私はメールで、金融庁Q&Aが、防犯カメラの映像が「個人データ」に該当する可能性も示唆しているため、納得できないと伝えた。

●2016年10月24日(月)、課長と電話で以下の会話をした。
・私が「ビデオテープの録画ならともかく、防犯カメラの動画と写真データは取引データと紐づけて検索できているはずだ」と伝えた。

・しかし課長は「そのような高度な機能はなく検索もできない。動画も早送りしてみつけるようなもの」との旨の回答があった。《資料⑭》(2頁下段・2016年10月24日(月)の部分)

・そしてみずほ銀行は2016年10月23日の回答と同様、(日時等による検索は可能であったとしても、通常氏名等の個人情報によっては容易に検索できないため)「防犯カメラの映像は「個人情報」であって、個人データには該当しない、という判断」との旨の回答があった。

・私は、納得できないと伝えた。

私はその後も調査を継続し、総務省と経済産業省が平成 29 年(2017年) 1 月に「カメラ画像利活用ガイドブック」(以下:「総務省・経済産業省ガイドブック」と記述)を出し、以下の記述があることを見つけた。
http://www.meti.go.jp/press/2016/01/20170131002/20170131002-1.pdf

(1)取得の過程 事業者は、顔等により特定の個人の識別が可能な状態でカメラ画像を取得する場合、個人情報保護法に基づく利用目的の通知・公表等の対応を行う必要がある。 まず、カメラ画像が、そこに写る顔等により特定の個人を識別できるものであれば「個人情報」に該当する。

さらに、画像から特定の個人を識別するために、 顔等の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号は、「個人識別符号」 に該当する。

そして、当該符号により特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む集合物は、「個人情報データベース等」に該当し、当該個人情報は「個人データ」に該当する※1。

また、写り込みに関しても同様に、特定の個人を識別できるものであれば「個人情報」に該当するため、個人情報保護法に遵守した対応が必要となる。
※1インデックス等を付与せず、検索性を持たせないまま顔等の特徴が含まれる画像を保存している場合も、「個人情報データベース等」に該当するか否かは、専門家間でも意見が分かれるところであるため、管理方法には十分に留意する必要がある。

そこで、2018年1月3日付けの手紙でこの文言を伝えた。
また、「金融庁Q&Aでも『絶対に「個人データ」ではない』と断言しているわけではない。また、「総務省・経済産業省ガイドブック」では「専門家間でも意見が分かれるところ」と50%づつのような表現になっている。」として、「防犯カメラの映像は「個人情報」であって、個人データには該当しない、という判断」の見直しをせまった《資料⑭》(6頁の『5.【苦情の適切な処理に関する要望】』から)。

2018年1月19日15時30分の面談で支店にて課長より以下の回答があった
「保有個人データ」に該当しないと説明。《資料③》(12:24-13:15)

つまり、第 15 条 開示(法第 25 条関連)の記載は『「保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
また、その決定の理由について、根拠とした法の条文及び判断の基準となる事実を示して遅滞なく説明を行うこととする。』という記載である。
これは「保有個人データ」の開示に対するルールだが、防犯カメラの映像は動画も早送りしてみつけるようなもので「保有個人データ」に該当しないので、その決定の理由について、根拠とした法の条文及び判断の基準となる事実を示して遅滞なく説明を行う必要はない、という意味であった。

以上、2016年10月17日から2018年1月19日まで、みずほ銀行はATMの防犯カメラ映像はビデオ動画のみを説明の対象とし、「個人データ」でないと主張してきた。

(2) 個人データである証明
ところがそのあと、「個人データ」であるという証拠をみつけた。

私が近所の信用金庫に行ったとき、警視庁の振り込み詐欺チラシが貼っていた。そしてこのチラシにはATM内蔵の静止画カメラで撮影された映像が掲載されていた《資料㊲》。

2018年5月21日にこのチラシをみずほ銀行にメールで送って質問した。《資料㊳》

それでは確認ですが、みずほ銀行のATMに内蔵された静止画カメラの写真は、光学フィルムで撮影して現像しているのでしょうか?
もしデジカメなら、デジタル撮影されたデータがATMの操作記録とセットになっていて、インデックス付けされているはずです。
よってATMに内蔵された静止画カメラの写真に対しては、「インデックスがない映像」という説明は間違っていませんか?

つまりATM内のカメラの静止画である以上、光学フィルムでない限りインデックス付けがされて索引が存在しているため、取引歴から容易に検索が可能な「個人データ」があることが明白であった。

今回の申立用に《資料㊴》を作成した。

みずほ銀行は、意図的に①動画用カメラだけを取り上げて「インデックスのない検索ができない映像」と説明し続けてきた。そしてあきらかに悪意をもってATMの取引記録と連動した静止画像の②制止画用カメラの説明を省略してきたのだ。

以下のように私は写真データについても明記し、問い合わせてきた。しかしみずほ銀行は、第31条(改正後第35条)「苦情の適切かつ迅速な処理」とは正反対の対応をして、ごまかしてきた。
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・2014年9月9日(火)、赤坂支店に「ATMのフタが開いた瞬間」の写真と、「女性がお金を取った瞬間」の写真の2枚が送付され、その写真を赤坂支店の行員が受領している。申立人(甲)は9月6日に(土)にみずほ銀行のコールセンターに電話で問い合わせを行ったので、コールセンターから連携を受けた本社部署が9月7日(月)に写真を印刷して発送を行ったようである。《資料⑫》(6頁3行目)

・2014年9月9日(火)に支店に写真が届いていたことから、みずほ銀行では写真やビデオも当該本人が識別される保有個人データに該当することは明白《資料⑫》(7頁1行目)

・2016/10/19 (水) 0:45のメール 《資料㊵》
ATMの3枚の写真については、この法律の開示請求対象になると思いますが、認識が違いますでしょうか?

・2016/10/23 (日) 21:51のメール 《資料㊶》 (1頁・下から8行目。今回の申立用に下線を入れた)
ATMの3枚の写真については、容易に検索、印刷できたので、「個人データ」に該当する可能性もあります。
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2018年5月30日に面談し、《資料㊳》の回答が支店の課長からあった。

質問:「ATMに内蔵された静止画カメラの写真に対しては、「インデックスがない映像」という説明は間違っていませんか?」

私(03:40):カメラの映像にインデックスがあれば、個人データに該当するので、開示義務がある
回答(04:04):法が要請するところの開示対象にはなっていない。
回答(04:29):お客様の名前などの情報と紐付く管理はしていない
回答(04:50):詳細の説明は避けますが、法のもとで(開示を)要請されるような情報の管理にはなっていない。
私(05:39):個人データだから開示義務がある。
ただし(開示できない理由があるならその)除外(の根拠となる法の)項目を提示すべき
つまりこんな法律があるから提供(開示)しなくていいと、説明するのがスジではないか?
回答(05:51):以前にも説明したとおり、我々のほうではインデックスになってないと考えていますので
(個人データではないでので、開示できない理由の法律を説明する義務がない)

※このときの会話は双方でボイスレコーダーを出して録音し後日確認メモを送っている《資料㉚》(1頁)

つまりこれまで「個人データでない」「だから開示義務が無い」とウソにウソを重ねてきたことが露呈し、シドロモドロな説明になっている。

もし仮に「法が要請するところの開示対象にはなっていない。」ということが事実と仮定してみる。

この場合も静止画が個人情報保護法上での「個人データ」であって同法上の開示対象である。もし他の法律で開示が不要という規定があり最終的に「法が要請するところの開示対象にはなっていない。」である場合も、個人データであることを説明した上で、開示しない理由について、根拠とした法の条文及び判断の基準となる事実を示して遅滞なく説明することが、法やルール(ガイドライン)を遵守するということである。

「保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。また、その決定の理由について、根拠とした法の条文及び判断の基準となる事実を示して遅滞なく説明を行うこととする。」

みずほ銀行がこのルール(ガイドライン)を守ってないことが露呈し、それでもウソにウソを重ねている。あきらかに、みずほ銀行の「あらゆる法令やルールを厳格に遵守します」という宣言が虚偽であることが証明された。
また、みずほ銀行が繰り返し主張している「すぐには検索できないから「個人データ」でない」という点において、個人情報の保護に関する法律についてガイドライン(通則編)16頁に以下の記載がある《資料㊷》

「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物をいう。

もし、写真情報、ATMの取引情報、顧客情報が別のデータに分かれていたとしても、それらの集合物が「個人情報データベース等」になるので、開示義務のある「個人データ」となる。もはや言い逃れできない。

6、 まとめ
以上、①のLINEは悪意がなく仕方ない点があるが、②③④はいずれもウソにウソを重ねてみずほ銀行が銀行ぐるみで「あらゆる法令やルールを厳格に遵守」する気がまったくないことが証明され、この宣言が虚偽であることが露呈した。

JALは一度倒産したが、奇跡の再建後、わずか3年強で再上場した。
無報酬で会長を引き受けた稲盛和夫の功績のおかげだが、彼が最初に行ったことは「ウソを言うな」「人をだますな」という道徳の話からだった。《資料㊸》(38頁)
注:資料㊸このPDFは金融庁にすべて資料として印刷して送った公文書です。
稲盛和夫 最後の闘い―JAL再生にかけた経営者人生西 康之(著)

この3年間にわたるみずほ銀行とのやり取りのなかで、みずほ銀行がウソにウソを重ねる体質が染みついていることが良くわかった。

メガバンクの人員削減について、みずほは「リストラではない。みずほが変わるという挑戦であり社員の変革だ。皆変わらなければならない。雇用の不安については心配ない」と公表した。


30%以上の削減など、どう考えてもリストラしかありえない。

2020年、国際社会において名誉ある式典のオリンピックが東京で開催される。
みずほと三井住友が東京オリンピック・パラリンピックでスポンサーになっている。

みずほ銀行がさらにウソにウソを重ねて大きな問題を起こし国際社会で日本が恥をかく前に、一度銀行免許を取り消して再出発するしか方法がないと信じる。

以上
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