2018年5月30日(木)  敗北を認めず、ウソにウソを重ねる「いなほ」

カズトは「頭取からのメール」をゲットし、そして「いなほ銀行の勝手な通帳の再発行」を阻止できた。
また副次的に「未記帳1万件達成」と「LINEの残高システム障害」という結果もともなった。

もし今年の”いなほ銀行”とのやり取りがバトル(戦争)であるなら、いなほの4敗である。いなほ銀行の司令官の黒幕部長が潔く負けを認め、講和すべきである

5月30日夜6時に山田課長と面談した。
双方ともボイスレコーダーを用意し、同時に録音ボタンをおした。

しかし面談の中で、いなほ銀行は防犯カメラについてまだデタラメな説明を続け、個人情報保護法の法令違反を繰り返した。

この状態でまだ悪あがきをするとは、「いなほ銀行」はなんと往生際が悪いことか。

カズトは怒った。

数年前は金融庁が個人情報保護法違反も処分できた。しかし2017年に「個人情報保護委員会」に移管され、金融庁は個人情報保護法違反の処分を行うことができなくなった。

しかし父の無念の防犯カメラ問題について、金融庁にこのクソ銀行を罰っして欲しかった。

ろころが個人情報保護法違反の処分を森長官にお願いできる必殺技を考え出した。
3カ月かかった。

そして、3通目の「行政処分申し立て書」を「個人情報保護委員会」ではなく、あえて森長官の金融庁に投函した。

以下は2018年5月30日18時からの面談の打ち合わせメモである。
6月6日までにいなほ銀行から返事がなかったので、このメモを承認したことになる。

このデタラメな「いなほ銀行」や各ガバンクから衝撃の発表があった。
顧客をないがしろにして、「当行のルール」とやらを押しつけた結果がこれである。

3メガバンク「リストラ」時代に!三井住友銀行が「1人勝ち」!
転職を希望する銀行員が急増!!

従業員数(連結) 削減予定 削減率 目標日 2016年4月入社
みずほ 61,069 19,000 31.1% 2026年度末 1,920
三菱 117,131 9,500 8.1% 2023年度末 1,300
三井住友 79,452 4,000 5.0% 2019年度末 1,920

各メガバンクの今後の人員削減計画(2018年2月12日作成)。

 合 掌 

2018/06/04 (月) 0:38

件名:【メモ】2018年5月30日18時からの面談梅が屋敷支店
山田課長殿
副支店長殿

おせわさまです。
2018年5月30日18時からの面談をありがとうございました。

最近の争点の預金者の承諾なく通帳を記帳するという件につきましては、記帳直前に私頭取から依頼の手紙を受けとり、私が承諾の意思表明をしました。
つきましては今回の5月末の私の定期預金通帳の記帳は、預金者の私の承諾後ですので問題ないことを当日お伝えしました。
ありがとございました。

さて、以下の1「静止画カメラ」,2「所有権の発生タイミングと通帳の取り扱い」については、私が納得してないため、該当部分をメモとしてお送りします。
3も判断つきかねますので、念のためお送りします。

重要部分について過不足があれば、赤文字フォントで訂正して6月6日までにご返信くださいますよう、よろしくお願いします。

1.2018/05/21 (月) 22:20に送った警視庁の資料とそのメールの以下の質問について

質問:「ATMに内蔵された静止画カメラの写真に対しては、「インデックスがない映像」という説明は間違っていませんか?」

回答(03:40):本部に確認した
私どもの総合判断で、警察からの要請の場合み開示。今回も変わらない。
私(03:40):カメラの映像にインデックスがあれば、個人データに該当するので、開示義務がある
回答(04:04):法が要請するところの開示対象にはなっていない。
回答(04:29):お客様の名前などの情報と紐付く管理はしていない
回答(04:50):詳細の説明は避けますが、法のもとで(開示を)要請されるような情報の管理にはなっていない。

私(05:39):個人データだから開示義務がある。
ただし(開示できない理由があるならその)除外(の根拠となる法の)項目を提示すべき
つまりこんな法律があるから提供(開示)しなくていいと、説明するのがスジではないか?

回答(05:51):以前にも説明したとおり、我々のほうではインデックスになってないと考えていますので
(個人データではないでので、開示できない理由の法律を説明する義務がない)
私(06:10):ここでモメるとは思ってなかったのですぐに(反論用の)資料を出せないが、回答は納得できない。

2.2018/05/21 (月) 0:25に送った「所有権の発生タイミングと、私に所有権がある通帳の取り扱いについて」の質問

↓↓↓↓↓↓送ったメールの文章↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
通帳の所有権が私にあることは、すでに平課長に説明いただきました。
私は「(白地通帳に)私の情報を記録した瞬間から私に所有権が発生するはず」と伝えています。

しかし、2018年1月19日15時30分の面談で平課長は、私に所有権の発生するタイミングについて「確認してない」と回答しただけで、私は正確な回答をもらっていません。
2018/01/15 (月) 0:13のメールで「私に所有権のある通帳の勝手な郵送も承知しない。勝手な保管も承知しない。」と連絡しています。(この文中の「勝手」とは「私の承諾なし」という意味です。)当然、触ることも承知しません。

今回、私の承諾なく、御行が記帳を強行した結果生じる私に所有権のある通帳を、御行の行員が勝手に触り、勝手に郵送することについて、あらゆる法令、あらゆる規則に違反してない論拠を文章、または電話できちんと説明ください。

平課長は「すぐに使える通帳を送るから問題ない」と言っていましたが、他人の財物をブッ壊すことは、あきらかに違法です。「使える通帳を送る」ことは弁償行為であって、弁償するから他人の財物をブッ壊してもいいとは、日本の法律では認められていないはずです。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

質問:所有権が発生する正確なタイミングをご回答ください。
回答(13:00):お答えは控えさせていただきます。私どものほうとしては、法的には問題ないと考えています。
私:私は「白地通帳に記帳した(私の情報を書き込んだ)瞬間」(から私に所有権が発生するはず)と伝えていて。
(この認識が)間違っているのなら、「こうです」という正しい説明(をする)義務というのはないのですか?
回答(13:22):私どものほうは、きちんと通帳をお渡しさせていただきましたので、そこは最終的に問題ないと考えています。
これが一つと、それと申し訳ないのですが、
回答(13:37):やはり法解釈の部分については、私どもも専門家ではないですし、お客様もいろいろお考えがあると思いますので、、詳細のお答えは控えさせて(いただきたい)

3.2018/05/21 (月) 0:25に送った「私の手元の通帳が使えなくなることについて」の質問

↓↓↓↓↓↓送ったメールの文章↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
1月23日付手紙に「電子計算機損壊等業務妨害罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪、電磁的記録毀棄罪、信用毀損罪、業務妨害罪」と記載しました。
御行が私が所持している通帳を私の承諾なく使えなくすることについて、これらのいずれの罪にも該当しないことを文章、または電話で説明し、あらゆる法令、あらゆる規則に反してないと明言ください。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

私(12:25):これらの罪には該当しない、あらゆる規則に反してないので、違法ではないとうことですね。
回答(12:30):そうです。
私(12:31):分かりました。

※:注意()内の数字は、私の録音の分:秒を指す。(13:00)は13分0秒から。
私は「その前に通帳をお返しさせてください」から録音を開始している。

以上、よろしくお願いします。

小倉 カズト

【コラム】二戦目は真珠湾か?それとも日本海海戦か?  に続く

⇒ 銀行バトル 二戦目メニューに戻る

「2018年5月30日(木)  敗北を認めず、ウソにウソを重ねる「いなほ」」への2件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です