「いなほホールディング」からの反応がないので、念のため「いなほ銀行」頭取へ、最終通牒手紙を郵便で送った。
山田課長との交渉だけではトカゲの尻尾切りの可能性があったからだ。
そこで、いなほ銀行頭取宛へ送った以上、イザというときにシラを切ることができなようにした。
●内容
・通帳紛失届がない状態で通帳再発行を行う、という決定の取り消し要求
・確定申告の妨害、税務調査対応の支障、手元の通帳が電磁的に使用不能にされることが、以下の違反行為に該当する可能性があることの通告
電子計算機損壊等業務妨害罪,偽計業務妨害罪,器物損壊罪,電磁的記録毀棄罪,信用毀損罪,業務妨害罪
・3年の間に4回も梅が屋敷支店に行ったがまったく進展がないので、持ち株会社の「いなほホールディング」に仲裁をお願いした。
・防犯カメラについて金融監督庁と総務省の見解が異なっている。
そこで、首相官邸のホームページから、了省庁に整合させるように要望した。
(いなほ銀行がダダをコネていることが原因)
・金融監督庁に、勝手な通帳再発行に対して、行政処分を申し立てる。