山田課長・副支店長と、梅が屋敷支店で面談した。
カズトは2015年11月12日の面談で記帳に協力する3つの条件を提示した。
1.定期預金通帳を預かり証と引き換えに平間支店にあずかる。
2.平間支店は毎月欠かさずに記帳すること。
3.頭取が署名付きの指示書を出して、平間支店に指示すること。
この提案に対する回答が山田課長からあった。
「拒否」であった。
理由は「平間支店で毎月記帳することが困難」だから、とのこと。
そこでカズトは、マンション一部屋のローンの借り換えを提案した。
その借り換え費用は「定期預金を全解約」して用意する条件も提示した。
定期預金を全解約するのだから、未記帳が1万件になることもない。
しかし山田課長からは、「融資不可」と回答があった。
「だったらシステムの改修はすぐにできるレベルなんだな」、少しガッカリした。
次に、防犯カメラ映像情報の非開示について、再度抗議した
預金者である私や父より、3万円を盗んだ犯罪者重視の対応とは!
あきらかに金融庁の監督指針「預金者保護の確保」に反するではないか!!
山田課長は事務的に同じ回答をした。
「まだ小倉様が納得されてないことを伝えておきます」と
●山田課長と支店長から、再度「定期預金のまとめ」の依頼があった。
カズトは金融庁の監督指針「III -3-7システムリスク」を手渡した。
「例えば1口座当たりの未記帳取引明細の保有可能件数などのシステムの制限値を把握・管理し、制限値を超えた場合のシステム面・事務面の対応策の検討」と記載の部分を指でさして、ツッこんだ。
『天下のメガバンク「いなほ銀行」が金融庁の監督指針が記載している対策を用意してないはずがない。
対応が面倒だから「対応策が無い」などと客に虚偽の説明をすることは違反行為でないか?』
『もし百歩譲って本当に対応策が無くても、まだ2年以上ある。
この間に「監督指針」に従ってシステムで対策するのがスジである。
本当に対応策が無いのなら、前回私が提案した「頭取からの親書」か、本日の借り換えの提案をうけるべきだ。
しかしいずれも拒否したことが、対応策があることの証明ではないか?』
すると、山田課長は「システム上の制約で、すぐにはできない」と回答した。
カズトは腹がたってニラみつけた。
「すぐにできなくても、天下のメガバンク「いなほ銀行」のメンツにかけて、2年で『監督指針』に従ってきっちり対策してください!!」
「『あらゆる法令やルールを遵守します』って絶対できないことを、ホームページで掲載してますよね。
ウソつきは泥棒の始まりといいますが、まさに盗人、猛々しい!
『監督指針』も法令やルールですから、きっちり遵守してください!!」
「いなほ銀行」はあれもダメ、これもダメと自分たちは拒否ばかりなのに、客にはあつかましいことを平気で依頼してくる。
本当に腹が立った。
最後に、カズトは「監督指針違反や虚偽説明を、金融庁に申し立てます」と伝えた。
捨てゼリフだと思われたくないので、カズトが過去に申し立てを行って総務省が行政処分を下したときの書類のコピーも渡した。
山田課長・副支店長は二人とも、小馬鹿にした表情でカズトを見ていた。
二人は笑いで吹き出しそうになるのを必死にこらえていた。
金融庁?バカな!!?
金融庁が相手にするはずがない。
門前払いされるのがオチだ。
そして支店から帰った。
カズトは3月25日(金)の夜からすぐに、申し立て書の作成に取りかかった。
構想は1月から練っている。
そして2週間が経過した4月3日(日)、「行政処分申し立て書」初期版が完成した。
ポストに投函した。
謝辞:総務省への「行政処分申し立て書」の説明Webサイトは多数あるが、金融庁への「申し立て書」の説明サイトは一つしかなかった。
http://www.rentai-forum.net/yakudatsu02/04.htm
もしこのサイトがなければ、さらに数ヶ月かかっていただことだろう。
このサイトの結城さま、この場を借りてお礼を申し上げます。