http://news.livedoor.com/article/detail/14321005/
2018年2月19日 9時15分 プレジデントオンライン
この数年、大手銀行は投資信託の販売に力を入れている。預金と異なり、販売するたびに「手数料」が入る商品だからだ。そして銀行が熱心に売り込んでいるのが、銀行への信頼度が高い高齢者だ。エッセイストの鳥居りんこ氏の母親は、銀行員の女性から3000万円分の投資信託を購入させられ、2000万円以上の損失を被ったという。一体なにが起きたのか――。
鳥居りんこ氏の書籍の銀行は不明です(注:小倉 和人)
こんなのもあります。
「みずほ銀が詐欺的手口の投資勧誘で敗訴判決」1審
http://blog.goo.ne.jp/ssk23_2005/e/01b6fb18d3f9be4ffd7a4e2039df683b
2015年01月24日 | Weblog
平成二十六年十月五日、auのニュースサイト EZニュースフラッシュ増刊号
みずほ銀の営業マンが渡したパンフレットには「お申し込みの際は投資信託説明書(目論見書)および目論見書保管書面の内容をよくお読みください」と記載analyticsされていることを理由に、「原告らの側にも一定の落ち度があったというべきである」とし、「損害について5割の過失相殺をするのが相当」とした。こうして、安岡氏に対して33万9673円、A社に対して35万87円の支払いを、被告らに命じた。
この判決を下したのは、東京地裁民事23部の宮坂昌利裁判長、青木裕史・上木英典裁判官だった。その後、みずほ側は控訴した。原告は控訴しなかった。
みずほ銀に判決の見解を聞いたところ「一審判決をふまえ控訴しております。事実関係や当行の考えは、引続き裁判で主張します」というのみだった。メガバンクが詐欺的手口を使っていたという事実。その一点からみても、この国の銀行の闇は、底知れず深い。
みずほ逆転勝訴判決、分配型投信「説明義務違反なし」 高裁
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26HG7_W5A120C1CR8000/
日本経済新聞社 2015/1/26付
毎月分配型の投資信託を購入した客が、分配金に関する販売時の説明不足で損をしたとして、みずほ銀行などに賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(加藤新太郎裁判長)は26日、「説明義務違反は認められない」とする判決を言い渡した。同行などに計約68万円の支払いを命じた一審・東京地裁判決を取り消し、同行側の逆転勝訴とした。