2016年9月12日 2年経って保証家賃を3000円下げる恐怖の通達

収支改善に失敗して半年ほど過ぎた2016年9月、アリ地獄の賃貸の林田から突然電話があった。

内容は、保証家賃を3000円減額するという通告であった。

アリ地獄グループでは、マンションの販売と、サブリースなどの管理を行っている会社は別会社である。
販売が「アリ地獄不動産」、サブリースや管理は「アリ地獄の賃貸」である。

カズトは電話の内容にびっくりし、その場で確認した。

退去があって、3000円下げないと次の入居者が入らないのか?

林田が、退去ではないからそうではないと答えた。

そんな大事な話を電話一本で承諾できるはずがない。状況説明を書面かメールで送るよう伝えた。

2016/09/12 (月) 17:40

件名:【ノーティスコート登戸407号 賃料改定のご相談の件】

小倉様お世話になっております。
アリ地獄の賃貸の林田でございます。
先日は、お電話にてありがとうございました。

ご連絡、本日になってしまい申し訳ございません。下記へご相談の内容を記載させて頂きます。
ご確認の程、宜しくお願い致します。

【借上保証金額】7万6,500円
【入居者家賃】8万5,000円
【手数料】10%
【内容】今回、お電話にてご相談させて頂いた内容ですが、現在、借上保証をさせて頂いている保証額の見直しのご相談となります。

借上保証の場合、空室でもオーナー様へのご送金額をお約束している関係で通常、15%の手数料が必要だと言われております。

現在の状況をみますと、手数料として10%となり不足しているこの5%のうち3.5%、具体的な金額で申し上げますと、12月送金分から3,000円を引いた、7万3,500円を今後の借上保証金額とさせて頂けないでしょうか?という内容でございます。

大変、何卒宜しくお願い致します。

(以下 会社署名など省略)

カズトはサブリース契約書をはじめて読んだ。
そして、賃料改定の条文をはじめて理解した。

(賃料改定)
第7条 アリ地獄の賃貸は、2年ごとに近隣建物賃料との比較、賃貸の変動予想、今後2年間の運営予想等を勘案して、賃料を改定できる。
改定する場合、3カ月前に改定賃料を通知し、改定する根拠を通知しなければならない。
改定すべき正当な事由があり、それについてオーナーが応じないときは、本サブリース契約を終了するものとする。

カズトはメールで、近隣建物賃料が変化してないし、賃貸の変動予想・今後2年間の運営予想にも3000円減額事由がないから、賃料を改定できる条件と合致してないので、改訂に応じないと回答した。

「改定すべき正当な事由が無い」という主張だ。

すると林田から驚愕の回答があった。

今回の事案は契約書の条文の「今後2年間の運営予想等」の「等」に該当するので契約書を満たしている。そして「家賃保証は通常15%が必要と言われていること」が正当な事由である、と。

さらに、とどめの一撃があった。
「改定すべき正当な事由があるので、オーナー様が応じないときは、サブリース契約を終了することになります。」
と。

もしこの理屈で5物件すべてのサブリース手数料が15%になると、年間の赤字が60万円から100万円に拡大する。

カズトはショックで半泣きになっていた。

ちょうどこの時期、日経新聞がサブリース契約を打ち切られたオーナーの悲劇を報じていた。
《資料㉛》2016年9月30日付け_アパート空室率悪化、泣くオーナー(真相深層)
《資料㉜》2016年8月18日付け_バブルの懸念ぬぐえぬ賃貸住宅の増加

そして、あらためて不動産関連の法律や、消費者関連の法律を調べてみた。
いきなり保証家賃3000円の減額など、不動産会社の横暴であり、必ず弱者救済の法律があるはずだ。

いなほ銀行の2つの法令違反をみつけて、メガバンクに「2016年1月1日 いなほをヤる、一世一代の大勝負!」を仕掛けたではないか?

ここは法治国家の日本国だ!

不動産管理会社のこんな理不尽な横暴を防ぐ法律が必ずあるはずだ!?

しかし、なんと日本にはその法律が無いことが分かった!!!※1

だからこそ、日経新聞の記事のようなサブリース破滅があるのだ。

こういうことだ

カズトはオーナー(家主)である。そして日本の法律では、サブリース契約をしたアリ地獄の賃貸が、家主に家賃を払っている居住者扱いなのだ。

法的には、居住者が家主に対して弱者になる。

大企業のアリ地獄グループが、カズト一人よりも弱者になるなど、常識で考えてもおかしいが、それが日本の悪法である。
まさに日本の法律の欠陥である。国土交通省の役人が欠陥なのだ。

まさか今でも業界から接待されているのではないか?
昔は大蔵省が銀行から有名なノーパンしゃぶしゃぶ接待を受け、銀行を優遇しまくっていた。

サブリース業者、つまり不動産の管理会社には「登録制度」がある。
しかしこの制度には罰則規定もなければ強制力もない。

預金者保護のために、営業停止や業務改善命令、そして免許取り消しができる「金融庁」とえらい違いだ。

国土交通省がこんなアホな制度しか作ってないから、今でも不動産業者は週末にガンガン迷惑電話をかけてくる。
金融機関のこんな迷惑電話はありえない。本人不承諾の電話など、個人情報保護法違反であり、あきらかに違法だからだ。

2018年にはシェア・ハウスのサブリース問題で千人の被害者が億単位の被害をうけ、レオパレスの欠陥アパート問題でも数千棟の家主が被害をうけている。

国土交通省がまったく監督責任を果たしてない。まさに税金ドロボーどころか、不動産業者と癒着して国民を食い物にし、犠牲者を増やしていると言われても仕方がない。

※1:借主としてのサブリース会社は法律で守られています。
通常、オーナーは入居者と賃貸借契約を解約しようとしても、正当な理由がない限り解約できません。借地借家法では、賃貸借人に比べ立場も弱く、経済的にも不利とされる借家人の権利が強く守られているのです。
借り主であるサブリース会社はオーナーにとっての借家人ですから、サブリース会社であっても借地借家法が適用されるというカラクリです。
引用:「低金利時代の不動産投資で成功する人、失敗する人」194ぺージ

→「2016年9月23日 保証家賃3000円減通知を会社の先輩に相談した」へ続く

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