2018年5月21日 防犯カメラの説明のウソの証拠を突きつけた

カズトは「いなほ銀行」が2年間ウソをついてきた防犯カメラの説明のウソの証拠をみつけた!
「いなほ銀行」は2年間にわたって「防犯カメラの映像はシステムと連動してないので個人データに該当しな。そのため開示義務も非開示の説明の義務もない」と金融監督庁とカズトをだましてきた。

その証拠とはこのチラシだ!
七條信用金庫のATMコーナーにぺったり貼っていた!!

山田課長にメールで問い糾した。
父を無念の死に追いやった「いなほ銀行」の「ATMのカメラの映像はインデックスがない」という説明が、真っ赤なウソでというあきらかな証拠である。

銀行バトル 勃発[父憤死]

山田課長から、5月25日に回答すると返信があった。

—–Original Message—–
Sent: 2018/05/21 (月) 22:20
To: みずほ銀行課長 ▲▲▲▲
件名: 防犯カメラの件1/2 苦情2点

みずほ銀行 御中
※※※※支店 ▲▲課長 殿
CC:副支店長

おせわさまです。
防犯カメラの件に関する以前の▲▲課長の回答に対して、苦情が2点ございます。

1.ATMのカメラの映像はインデックスがないので、個人情報保護法で開示義務が無いとの説明の件

警視庁の「振り込め詐欺」のチラシを資料として添付します。

これは、ATMに内蔵された静止画カメラで撮影された写真です。

以前みずほ銀行からATMのカメラの映像はインデックスがない映像と説明がありました。
みずほ銀行のATMに内蔵された静止画カメラの写真は、光学フィルムで撮影して現像しているのでしょうか?

もしデジカメなら、デジタル撮影されたデータがATMの操作記録とセットになっていて、インデックス付けされているはずです。
よってATMに内蔵された静止画カメラの写真に対しては、「インデックスがない映像」という説明は間違っていませんか?

2.金融庁の「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」
2018年1月19日の面談のときも、▲▲課長は、みずほ銀行は金融庁のQ&Aに基づいて「警察から照会があったときしか開示しない」と明言しました。

しかし、その金融庁のQ&Aは以下のような文になっていて、他の金融機関からの照会時にも提供可能となっており、
「警察からの照会しか提供できない」とはどこにも記載がありません。

【防犯カメラの映像を他の金融機関に提供する場合については、「取得の状況からみて利用目的が明らか」であり、利用目的の範囲内といえるかは、状況に応じ判断されることになります。】

【仮に当該情報提供が利用目的を超えた利用に当たるとしても、偽造キャッシュカードの実行犯の映像を他の金融機関に提供する場合は、個人情報保護法第 16 条第3項第2号(人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき)に該当するため、本人の同意を得ることなく当該映像を他の金融機関に提供することができるものと考えられます。】

最初の文章は、認知症の契約者の契約にも十分当てはまると考えます。

「金融機関に提供することができるものと考えられます。」と明記されています。
どうやってこのガイドラインから、「警察から照会があったときしか開示しない」と断言したのでしょうか?

以上、両回答とも納得できないので、苦情を申し立てます。

つきましては『個人情報保護法』第35条「個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。」という法令に従い、速やかに整合のとれた回答をお願いします。

以上、よろしくお願いします。

2018年5月22日 脅迫状のような手紙が 山田課長から届く に続く

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