2018/01/29(月) 09:22 金融監督庁(FSA)に、カズトが投函した「いなほ銀行」への行政処分申立書が配達された。
2018/01/30(火) 15:23、カズトが気がつくと携帯電話に不在着信記録があった。
金融監督庁からであった。
あわてて代表に電話した。
2016年に申し立て書の不備通知を送ってくれた部署の内線番号と当時の担当官A氏の名前を告げた。
当時の担当官A氏は部署異動したとのことだった。
しかし、引き継いでくれた担当官B氏が応対してくれた。
「Aから引き継いでおります。」
「当時と同じ質問ですが、XXXXでよろしいでしょうか?」
との確認であった。
カズトは直立不動の姿勢で携帯電話に向かって答えた。
「仰せの通りで。よろしくお願いします。」
と携帯電話にお辞儀をして回答した。
「わかりました。これで受理しました」
とても優しい口調で回答された。
申し立て書が金融監督庁(FSA)に届いたのは1月29日(月)の 09:22。
しかも、ビットコイン問題で大騒ぎの時である。
申し立て書は厚さ7ミリ、資料を含めれば50ページほどである。
それを1日でチェックし、不備がないので受理されたのであった。
民間人にここまでやってくれて驚いた。
あるいは民間人だからこそ優しいのか。
2016年の時は受理までに2ヶ月かかった、
それが今回は2日である、カズトはうれしくてガッツポーズをしていた。
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これを読んでいる方は、2016年秋の高畑淳子の長男で元俳優の高畑裕太の事件を覚えているだろうか?
ホテルの女性従業員のことで示談金1500万円を払ったが、芸能界を事実上の追放になったことだ。
このとき、相手は被害届けを出して「受理」されたのである。
その後、被害者側と示談が成立して被害届けが取り下げられ、高畑裕太は不起訴になっている。
法的には何の問題も発生していない。
しかし、芸能界を事実上の追放となっている。
つまり高畑裕太の件の問題は「被害届けが「受理」された」こと。
これだけだったのである。
今回、FSAに「業務停止命令」の行政処分申立書が「受理」された。
いなほ銀行はこの意味が分かってないのか!?
いなほ銀行の危機管理は、一体どうなっているのであろう?
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2016年FSAの3回の不備通知と3回の補正書は、見方を変えれば、「通信講座」であったのだ。
つまり、A氏が師匠としてカズトの書類を添削し、カズトは金融監督庁に「行政処分申立て書」の書き方を授業してもらっていた。
そのため今回は、民間人の書類が「一発合格」で受理されていたのであった。
あのときの2ヶ月の苦労と、そのとき身についたスキルがここに活かされた!!
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