カズトは、アリ地獄不動産の社長に手紙を出した。
内容は「家賃10か月分ペナルティー」に関する契約書の条文の解釈と、品川の保証家賃9000円増額である。
このときアリ地獄不動産からの抗議をうけて、アリ地獄の賃貸のカズトの担当が、林田氏の上司の岡田課長にかわった。
そして不動産からの抗議で、サブリース契約を「10カ月家賃のペナルティー無し」で解約する方向になってきた。
ところが岡田課長は電話での口調が上から目線で、カズトはかなり腹が立っていた。
「このやろー、裁判にもちこんで岡田をギャフンと言わせてやりたい」、そんな気持ちにもなった。
“いなほ銀行”と違って、社長宛に送ったカズトの手紙は、不動産社長の手元にきちんと届いた。
そして社長は、【現在のサブリース契約書の条項】と【契約書の本来あるべき姿】に記したカズトの主張の方がスジが通ってり、あきらかにカズトが正しいことを理解した。
そこで不動産社長は、手紙を読んでからすぐに賃貸の社長室に乗り込んだのだ(実話)
そしてこの問題を完全に収束させ、間違ってもインターネットや新聞沙汰にならないよう、釘を刺した。
アリ地獄グループは建設や設備、そのほかにも他業種に展開しており、グループの総社員数は「いなほ銀行」よりも多い。
「アリ地獄」の不名誉な事件が公になることは、どんなに小さなことでも絶対に避けたかった。
いなほホールディングのおぼっちゃんCEOと違って、この行動が正しい。
当たり前だが、
・社長宛の抗議の手紙が、社長の手元に届く。
・客の言い分が正しければ、その意見を尊重する。
この数日後にカズトは恐るべき必殺技を思いついた。
もしこの必殺技を実行すれば、”いなほ銀行”バトルとは比較にならないほどの大きなダメージを「アリ地獄グループ」に与えることができる!
結果として、この必殺技は実行されることなく、カズトもアリ地獄不動産と完全和解した。
さらにこのサイトで実名を公開されなくて済んだ。
不動産の社長の機敏な誠意ある対応のおかげである。
いなほホールディングのCEOといなほ銀行の頭取に、アリ地獄不動産社長の爪の垢を飲んでいただきたいものだ。
幸いだったことが他にもある。「不動産」が「賃貸」より力関係が強かったのだ。
よく週末にあちこちの不動産「管理会社」から電話がかかってきて、管理をお願いしたいという電話がかかってくる。
アリ地獄の賃貸はこんな営業電話を行う必要がない。
アリ地獄不動産が投資用マンションを販売してくれて、アリ地獄の賃貸の客を増やしてくれるからだ。
だから、「不動産」が「賃貸」より強い。
社長宛の手紙を掲載するが長文だ。
ヒマでなければ読み飛ばして次のページに進むことをおすすめする。
→「2016年10月13日(木) 必殺技「詐欺罪」告訴で月収支がプラスに!」に続く
2016年10月10日 株式会社アリ地獄不動産 サブリース保証家賃の不当な値下げの件 アリ地獄不動産社長殿、突然のお手紙で失礼いたします。 私は「アリ地獄の賃貸」と表記の件で係争中の小倉カズトです。さて本件はこの1週間で状況が著しく悪化しています。 そこで、不動産のプロフェッショナルの社長に単刀直入にお尋ねしたいのですが、問題となっているサブリース契約書(定期建物賃貸借契約書)の4行の第7条2項を社長自身でご一読され、賃料改定に応じない場合の終了時に「契約書上、オーナーは10か月分家賃を払う義務があるのか、それとも無いのか」、まずは社長御自らジャッジいただけないでしょうか。 私は「契約書に従えば10か月分家賃を払う義務がないのに、ふざけるな」「会社ぐるみで間違えた説明をしたことに対して、『アリ地獄の賃貸』全体で謝罪しろ」と激怒しています。 現在窓口になっている「アリ地獄の賃貸」の岡田課長も、悪く言えばイチャモンをつけている不動産ド素人のクレーマーを適当にあしらっているという「上から目線」態度が露骨に表れています。 そもそも、「アリ地獄」グループのだれ一人も契約書のどこをどう解釈すれば「10か月分家賃支払いの義務」があることになるか、私に筋道だてた納得できる説明を行ってない現実に対しては、いかがなものでしょうか? もし社長がこの契約書をご確認いただき、その上で「オーナーは10か月分家賃を払う義務がある」と断言できるのであれば、まずは不動産のドシロウトの私にも分かるように丁寧に教えていただいたい。 現在の【サブリース契約書の条項】は以下の通りです。 私はこのたびの「アリ地獄の賃貸」の不当でボッタクリな、サブリース手数料の10%から13.5%への値上げ通告に対し、「アリ地獄の賃貸」の担当者林田氏と確認した正当な手順に従って「応じない」と回答しました(10月2日⑤)。 もし、「アリ地獄の賃貸」(そして「アリ地獄不動産」も)が言うように、この場合に10ヶ月分賃料のペナルティを課すなら、契約書は以下のようにあるべきではないのでしょうか? 【契約書の本来あるべき姿】 第25条には以下のように10ヶ月分賃料のペナルティを明記しているのに、第7条2項に明記していないことが、「アリ地獄の賃貸」のミスであると主張します。 『第25条 第11条2項 「アリ地獄の賃貸」がなぜこのようにミスをしたかずっと考えていました。 つまり「アリ地獄の賃貸」がアリ地獄グループであることに慢心をおこし、企業努力を全くしてないで、法務も揃いも揃ってボンクラのクソ集団が、まさかオーナーが「家賃保証」をやめるなんて言うことはないだろうとオーナーを馬鹿にし切っていたからではないですか? だからこそ今回は13.5%と言ってきたのではないでしょうか? 「アリ地獄の賃貸」の林田氏、林田氏の上司の岡田氏、そして法務部全員が自己保身に走って、黒を白と言って騙し通そうとしていませんか? しかもこのNC登戸406号室は2室目ですが、1室目の10日後の契約であり、消費者契約法の適用も可能です。 消費者契約法は以下の通りです。契約書のどこにも「第7条2項の場合10ヶ月分払え」という記載がないから、支払う必要がないと考えています。 9月8日に電話で賃料の値下げの連絡があったとき、もし拒否して「家賃保証」が打ち切られるとどうなるかを考えました。そして月額4000円の管理でも問題ないと私は結論づけました。 その理由は「アリ地獄の賃貸」が自らホームページで公開していますように、首都圏の入居率 99.23%ということはつまり、社長が一番分かっていることと存じますが、ノーティスコートが素晴らしい物件なので「家賃保証」などつけなくても全く問題ないということです。 だから仁義のない「アリ地獄の賃貸」のサブリース契約というというぼったくりの詐欺契約と縁が切れるのでスッキリし、ラッキーという心境になっています。 また現在保有しているノーティスコート品川は26㎡、品川駅より3分で、築2年です。この家賃は116,000円で保証家賃は104,400円です。ところが近隣物件の平均家賃は126000円程度です。つまり借り上げ保証家賃はこの9割の11,3400円が適正となります。つまり家賃が相場より1万円低く、保証家賃も9千円も安い状況です。 『【第17条3項】 ================================== さて、私の視点から見る現在の状況は以下の通りです。 10月7日18時18分のメール⑩の通り、「アリ地獄の賃貸」の「お詫び」とは林田氏の態度を謝罪するだけとのことでした。そこで私は『メールを読めば林田氏の態度などよりも会社ぐるみで「契約書に従えば終了のケースでも10か月分家賃を払う義務がある」という虚偽説明に100万倍怒っている。 そこを謝罪していただきたい』と伝えたところ、『契約書に従えば「オーナーは10か月分家賃を払う義務がある、しかし、今回は総合的判断で特別に免除してやっている」よって林田氏の態度に問題があったかもしれないが、林田氏の説明内容は「アリ地獄の賃貸」としての説明であって内容は間違ってない』、とのことでした。そして「アリ地獄の賃貸」がアリ地獄不動産に文句を言われる筋合いはない、「アリ地獄の賃貸」がアリ地獄不動産に抗議するという結論となりました。 また(A)(B)の通り、「やれるものならやってみろ」と回答があったので、遺憾ながらそのようにいたします。(注意:(A)(B)はサイトでは掲載を省略していますが、岡田課長とのメールです。2018.6.23 注意書き) 僭越ながらここまでコジれているのですから、私のことを知っている鈴木課長に両社長が全権を与え、保身に走っているバカ者ドモをスキップして対応すべきではないでしょうか? 各契約書のオリジナルサイズB4のコピーを添付しますが、サブリース契約書(定期建物賃貸借契約書)は異常に文字が小さく、わざと読みにくいようにしていませんか? また、このサブリース契約書は購入時に「アリ地獄不賃貸」ではなく「アリ地獄不動産」から提示されてサイン・捺印しました。「アリ地獄不動産」の社員はきちんと読み込んで、文面を全てまともにご理解いただいているのでしょうか? 今回の件で、あらためて大きな疑問を感じています。 なお私にとっては怒りの100万分の1の部分であまり気にしていませんが、今回のような家賃の値下げについて「㈱アリ地獄不動産」に質問したところ、「法的に問題ない」(だから変更も改善もしない?)⑪という公式回答をいただいたことも遺憾に感じています。 本件に対して、御社とアリ地獄グループが「不祥事」として誠意ある対応をするのであれば、あとで記載する「アリ地獄の賃貸 社長」宛手紙の再発防止策を要求します。当然、他に有効な「再発防止策」があれば提案を受け入れますが、これ以下の再発防止策は断じて容認しません。 |
「アリ地獄の賃貸 社長」宛手紙の再発防止策
2016年10月10日 (株)アリ地獄の賃貸 社長 殿 サブリースの保証家賃の不当な値下げと会社ぐるみの契約書の悪質な曲解の件 今回の問題の対応として、アリ地獄不動産が締結したサブリース契約から得られる手数料の10%を毎月、「(株)アリ地獄不動産」に継続手数料として支払うことを要求する。 「(株)アリ地獄不動産」はこのうちの一定額を、販売した社員等に還元し、不動産を販売した社員は顧客に少なくとも年1回は電話または面談を行うものとする。 「(株)アリ地獄不動産」社員は、顧客から相談があった場合は「一人の人間」として、また不動産のプロフェッショナルとして、顧客第一の対応に務めるものとする。 また、「(株)アリ地獄不動産」は同社並びに「(株)アリ地獄の賃貸」等に関する相談・苦情受付窓口を設け、顧客が容易に相談できるようにし、対応後は対応のアンケートを取るようにする。また3ヶ月毎に無作為に抽出した顧客にアンケートを発送して、顧客の声を収集し、顧客満足度向上に努めるものとする。 例えば今後不動産不況が発生して新規販売が伸び悩むようなことが発生した場合も、顧客側にたって正義を貫いた「(株)アリ地獄不動産」社員が雇用を絶対に保証された状態で、顧客の保護を継続して実施できるようにするためである。 今回の件において、「(株)アリ地獄の賃貸」内ではコンプライアンス遵守の精神や、社員らが自社の契約書に対する理解が無いことが露呈し、「(株)アリ地獄の賃貸」だけでは自浄できないことが判明した。 よって今後、顧客を愚弄する行為が再発しないよう、「(株)アリ地獄不動産」が顧客サイドに立った「一人の人間」として、賃貸を公正に監視するためである。 なお、継続手数料は金融業では当たり前の制度である。そのため、一時的には「(株)アリ地獄の賃貸」の利益が減少するかもしれないが、グループ全体としては必ずプラスになり、結果として、一時的に減少した利益を上回る効果を「(株)アリ地獄の賃貸」も享受できると信じる。 ※制度の開始にあたり、2017年は2%で開始し、毎年2%づつ増額して最終的に10%にするというようなことを認める。 以上 |
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(高畑裕太氏示談金1500万円事件で)
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