2016年10月3日 減額通知不承諾によるサブリース終了のチャブ台返しに、カズト激怒!

アリ地獄の賃貸の林田が、ノーティス・コート登戸407号のサブリース契約の保証家賃を3000円減らすと通知してきた。さらにメールに「応じないときは、本サブリース契約を終了することになります」と明記していた。

そこで先輩の田中さんのアドバイスに従って「応じないので、契約書にしたがってサブリース契約を終了してください」とメールで通知した。

CCにアリ地獄不動産の鈴木課長も含めたので、この件がアリ地獄不動産にも伝わった。

サブリースの費用が月額8500円なので、これを一般管理の4000円にすれば、4500円が浮く。単月黒字化のメドもたった。

すると林田から返事が届いた。

2016/10/03 (月) 19:12
件名:ノーティス・コート登戸407号 定期建物賃貸借契約 終了の手続き
小倉様
お世話になっております。

アリ地獄の賃貸の林田でございます。
下記の件ですが、上司へも相談しまして、現状こちらのNC登戸407号に関しては、お家賃を据え置きでも構わないという承諾をとりました。

弊社としては、無理に賃料改定に応じて下さいという話でもございませんので、できれば現状据え置きでこのままお付き合い願いたいと考えております。

ただ、このまま解約という話となりますと、第11条2項に記載の家賃10ヶ月分をペナルティとして頂戴しなければなりません。

つきましては、できればこのまま現状のお家賃は据え置きで継続できればと考えておりますが、いかがでしょうか?

お忙しい所、恐縮ではございますが、宜しくお願い致します。

第11条2項とは、オーナーが解約を申し出た場合は、家賃10ヶ月分のペナルティで「解約」できるというものである。

しかし今回は7条の適用である。

第7条 改定すべき正当な事由があり、それについてオーナーが応じないときは、本サブリース契約を終了するものとする。

契約書の条文にも、先日の林田のメールにも「応じないときは、本サブリース契約を『終了』」と明記している。
オーナー申し出の「解約」と、この「終了」はそれぞれ別物である。

不動産業者が自社の契約書の解釈をねじ曲げるなど、言語同断である!

2014年9月に始まった”いなほ銀行”との防犯カメラのモメごとが2年たってようやく「個人情報保護法違反」と分かり、2016年4月から2ヶ月をかけて”いなほ”の違法行為として、金融庁宛の「行政処分申し立て書」を完成させたばかりである。

その結果を待っているときに「家賃10ヶ月分をペナルティとして払え」などと不当な要求をされて、”いなほ”とのバトルを邪魔された気になった。

サブリース契約の『終了』で今回の件は終わらせるつもりだったが、カズトは激怒した。

契約書の文面が絶対であり、もし裁判すれば100%絶対に勝てる。

だがこんなことで裁判しても、月額8500円のサブリース費用が一般管理の4000円になって4500円が浮くだけで意味がない。

勤務先の有休を普通に使えるなら一人で法廷に立つ。
しかし現実的には、裁判で勤務先を何度も休むことはできない。

そうするとどうしても弁護士に依頼しなければならないが、着手金30万円+裁判費用を払うのはアホらしい。

しかし法と契約書をふみにじっているアリ地獄の賃貸と林田をギャフンと言わせたい。

こいつら、どうしてくれよう!?

この日本国に、必ずやこんな無法なやつらを懲らしめる法律があるはずだ。

アホ集団の国土交通省のサブリース関連の法律と判例は調べつくした。

クソ集団の国交省管轄以外の法律で、林田を罰する法律はないのか!?

裁判でサブリース契約の「終了」が認定され、「家賃10ヶ月分ペナルティは不当」という判決だけでは全然ダメだ。

→「2016年10月6日 まずはアリ地獄不動産に景品表示法違反通知すると、クールに反撃された」に続く

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